会計支援
会計支援
活動は、その法人の目的に賛同し共感する人や団体・組織から託された「資金」で成り立っています。外部から託されたお金を使うわけですから、活動の結果を説明する責任があります。この説明責任を果たすことで組織の信頼性が高まり、活動がさらに広がることに繋がります。特に行政からの監理や介入を受けずに、市民によってチェックされ、市民によって育てられるNPO法人にとって、説明責任は重要な意味を持ちます。事業規模に関係なく、社会的な信用を得るために、真摯に会計に取り組むことが大切です。
そういったことを念頭にいれて、どのように会計ソフトを設定すれば、事業報告に沿った形で、会計面から説明責任を果たすことができるのか、を、団体と一緒になって考え、提案させていただきます。単に、会計ソフトは勘定科目を決めて入力すればそれでいいというものではありません。そういった意味で、会計ソフト単独ではなく、NPO法人としての組織の在り方、事務局体制の在り方、事業報告や会計報告についてなどを、共に考えて支援させていただきます。
作成する書類は、損益計算書ですので、損益計算を基礎とした会計基準に基づいて会計書類を作成することが求められており、旧公益法人会計基準(昭和60年基準)のような現金収支ベースで作成されている計算書類では、法律で求められている書類とはみなされないと考えられます。
現実的に、一般社団法人・一般財団法人が適用する会計基準として考えられるのは以下の3つです。
① 株式会社などの多くが適用している企業会計基準(企業会計原則)
② 公益社団法人や公益財団法人が適用している公益法人会計基準
③ NPO法人が適用しているNPO法人会計基準
(※2014年04月07日脇坂税務会計事務所「NPO会計道」より参照)
当会計支援センターでは、上記の3番を適用される場合にお手伝いすることが可能です。
一般社団法人は、設立は容易でも後々必要になってくる会計業務のことは後回しにされがちです。
しかし、活動の継続はまず経営面の充実から。より良い方法を共に考えて支援させていただきます。
3.このため、「就労支援の事業の会計処理の基準」においても、就労支 援事業を他の事業と区分して経理することを要請するとともに、就労 支援事業事業活動計算書(就労支援事業損益計算書、就労支援事業正 味財産増減計算書等を含む。)を作成し、適宜の勘定科目をもって会計 処理を行うとともに、就労支援事業製造原価明細書、就労支援事業販 管費明細書についても作成することとし、採用している会計の基準に 合わせてその一部を省略できることとしているところです。
4.したがって、具体的には、「指定障害福祉サービス基準」に基づく利 用料(訓練等給付)に係る会計と「就労支援の事業の会計処理の基準」 に基づく就労支援事業に係る会計を、他の事業と区分した一つのセグ メントとして取り扱い、所要の計算書類等を作成することになります。
(※平成25年1月15日 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課「就労支援の事業の会計処理の基準」 の改正に係る留意事項等の説明14ページより引用)
以上のように、複雑な就労支援会計につきましても、専用のソフト「Web会計(就労支援事業会計ソフト)」を利用し、完全フォローさせていただきます。
訪問相談料
所要時間 | 金額(会員) | 金額(会員以外 単発) |
---|---|---|
2時間まで | 10,000円+税/回+交通費実費 | 20,000円+税/回+交通費実費 |
2時間~5時間 | 20,000円+税/回+交通費実費 | 30,000円+税/回+交通費実費 |
1日(午前午後) | 25,000円+税/回+交通費実費 | 40,000円+税/回+交通費実費 |
時として、会計担当者が突然、退職したとか、急病で倒れてしまいどうしようもない、などのことが現場では起こりえます。そうなると、たちまち日々の会計処理を担う人材がいなくなって、身動きが取れなくなってしまうことがあります。それを、そのまま後回しにしてしまうと、会計は取り返しがつかないことになります。
そういった緊急事態のときのみ、取り急ぎ、その団体の会計の現状を引き受け、日々の処理をこなしていく人材を派遣いたします。しかし長期ではなく、次の担当者が見つかるまでの緊急避難的措置ですので、人材が見つかれば徐々に引継ぎをしていくという流れです。
おけるNPO法人の設立に必要な定款作成、申請書類作成、事業計画や予算の作成、登記手続き等や、運営に定款変更や役員変更、登記、事業報告書作成などに関する相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
団体の状況等により、個別の相談をさせていただきます。