財務会計支援について

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会計支援

NPO会計支援について

NPO法では情報公開が義務付けられており、その主役となるのが「事業報告」と「会計報告」です。その法人の目的を達成するために、どのような活動を行い、どう目的を達成したかを報告するのが「事業報告」です。そしてその活動のための経済的資源をどのように調達してどのように活用したのか、その結果、法人の財政状態がどのようになっているのかを説明して示すのが「会計報告」です。「事業報告」と「会計報告」は非常に密接な関係にあり、お互いに補完することでNPO法人としての情報公開が成り立つのです。

活動は、その法人の目的に賛同し共感する人や団体・組織から託された「資金」で成り立っています。外部から託されたお金を使うわけですから、活動の結果を説明する責任があります。この説明責任を果たすことで組織の信頼性が高まり、活動がさらに広がることに繋がります。特に行政からの監理や介入を受けずに、市民によってチェックされ、市民によって育てられるNPO法人にとって、説明責任は重要な意味を持ちます。事業規模に関係なく、社会的な信用を得るために、真摯に会計に取り組むことが大切です。

そういったことを念頭にいれて、どのように会計ソフトを設定すれば、事業報告に沿った形で、会計面から説明責任を果たすことができるのか、を、団体と一緒になって考え、提案させていただきます。単に、会計ソフトは勘定科目を決めて入力すればそれでいいというものではありません。そういった意味で、会計ソフト単独ではなく、NPO法人としての組織の在り方、事務局体制の在り方、事業報告や会計報告についてなどを、共に考えて支援させていただきます。

一般社団法人会計支援について

一般社団法人・一般財団法人については、法律により、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書の作成が義務付けられています(一般社団・財団法人法第123条)。そして、これらの書類を作成する場合に、どのような会計基準を使えば良いのかについては、特に義務付けられている会計基準はなく、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行によることが求められています(一般社団・財団法人法施行規則第21条)。

作成する書類は、損益計算書ですので、損益計算を基礎とした会計基準に基づいて会計書類を作成することが求められており、旧公益法人会計基準(昭和60年基準)のような現金収支ベースで作成されている計算書類では、法律で求められている書類とはみなされないと考えられます。
現実的に、一般社団法人・一般財団法人が適用する会計基準として考えられるのは以下の3つです。
① 株式会社などの多くが適用している企業会計基準(企業会計原則)
② 公益社団法人や公益財団法人が適用している公益法人会計基準
③ NPO法人が適用しているNPO法人会計基準

(※2014年04月07日脇坂税務会計事務所「NPO会計道」より参照)

当会計支援センターでは、上記の3番を適用される場合にお手伝いすることが可能です。
一般社団法人は、設立は容易でも後々必要になってくる会計業務のことは後回しにされがちです。
しかし、活動の継続はまず経営面の充実から。より良い方法を共に考えて支援させていただきます。

就労支援(B型)会計支援について

1.NPO法人が就労支援事業を実施する場合にあっては、よるべき会 計の基準としては、NPO法人会計基準、特定非営利法人の会計の手 引き(内閣府国民生活局)などが考えられます。
2.しかしながら、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの 事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「指定障害福祉サー ビス基準」という。)において、指定事業所ごとに経理を区分するとと もに、それぞれの指定障害福祉サービス事業の会計をその他の事業の 会計と区分するべきことが定められています。

3.このため、「就労支援の事業の会計処理の基準」においても、就労支 援事業を他の事業と区分して経理することを要請するとともに、就労 支援事業事業活動計算書(就労支援事業損益計算書、就労支援事業正 味財産増減計算書等を含む。)を作成し、適宜の勘定科目をもって会計 処理を行うとともに、就労支援事業製造原価明細書、就労支援事業販 管費明細書についても作成することとし、採用している会計の基準に 合わせてその一部を省略できることとしているところです。
4.したがって、具体的には、「指定障害福祉サービス基準」に基づく利 用料(訓練等給付)に係る会計と「就労支援の事業の会計処理の基準」 に基づく就労支援事業に係る会計を、他の事業と区分した一つのセグ メントとして取り扱い、所要の計算書類等を作成することになります。
(※平成25年1月15日 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課「就労支援の事業の会計処理の基準」 の改正に係る留意事項等の説明14ページより引用)

以上のように、複雑な就労支援会計につきましても、専用のソフト「Web会計(就労支援事業会計ソフト)」を利用し、完全フォローさせていただきます。

会計セミナー

主に兵庫県で開催しておりますが、遠方への出前講座も承っております。 アットホームな雰囲気で個別の相談もでき、実務にすぐに活かせると好評いただいております。 どうぞお気軽にお問合せくださいませ。

会計アドバイザー派遣

会計処理が順調でない背景には、その組織の在り方、経営陣(理事)の事務作業の考え方、事務局の体制、などが大きく影響しています。会計の技術的な対応だけではとても改善できないさまざまな問題を抱えているNPO法人も多くあります。そういった団体に対しては、毎月、定期的にアドバイザーが訪問いたします。1年から3年程度の長期計画をもとに、組織の基盤準備を目指した支援をさせていただきます。

会計アドバイザー派遣に係る料金について

訪問相談料

所要時間金額(会員)金額(会員以外 単発)
2時間まで 10,000円+税/回+交通費実費 20,000円+税/回+交通費実費
2時間~5時間 20,000円+税/回+交通費実費 30,000円+税/回+交通費実費
1日(午前午後) 25,000円+税/回+交通費実費 40,000円+税/回+交通費実費

会計事務担当者派遣

時として、会計担当者が突然、退職したとか、急病で倒れてしまいどうしようもない、などのことが現場では起こりえます。そうなると、たちまち日々の会計処理を担う人材がいなくなって、身動きが取れなくなってしまうことがあります。それを、そのまま後回しにしてしまうと、会計は取り返しがつかないことになります。

そういった緊急事態のときのみ、取り急ぎ、その団体の会計の現状を引き受け、日々の処理をこなしていく人材を派遣いたします。しかし長期ではなく、次の担当者が見つかるまでの緊急避難的措置ですので、人材が見つかれば徐々に引継ぎをしていくという流れです。

NPO諸手続き相談員派遣

おけるNPO法人の設立に必要な定款作成、申請書類作成、事業計画や予算の作成、登記手続き等や、運営に定款変更や役員変更、登記、事業報告書作成などに関する相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

会計事務担当派遣に係る料金について

団体の状況等により、個別の相談をさせていただきます。

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