「あるあるブログ」が更新されました!【「預かり金」がない?】

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2017.07.29

「あるあるブログ」が更新されました!【「預かり金」がない?】

訪問相談でお邪魔した団体での話題です。

給与計算がおかしいと思い、細部を確認しました。

結果、この団体の帳簿上の給料は差引支給額でした。

一方、個人の社会保険料や所得税などは

給料からの「預り金」で処理せず法人の費用として納付されています。

つまり、法人の給料支払額が減り、その減額相当分が

社会保険料や所得税などの科目で計上されているのです。

法人としては費用をケチったわけではないし、事務の簡素化に

つながっているのかも知れません。

でも、社会保険料は法人が負担すべき額の2倍になり、

租税公課が変に膨れ上がるなど、誤りであることは明白です。

ただ、個別の給料計算は正しく行われており、

給料明細書や源泉徴収票には何ら問題がないのが救いです。

いわば器用な間違い方(?)ですが、実はこの種の間違いは

特殊な例ではなく、似たケースに遭遇することがたまにあります。

給料受給者からクレームがつかないし、団体の費用総額も

結果オーライなので、気付かないまま続く間違いなのでしょう。

一方、例えば

「講師謝金を支払ったけど、面倒だから税金はノータッチ」とか、

「税金は講師本人が確定申告すればいいのでしょ」

などとおっしゃる天真爛漫(?)な方もいらっしゃいます。

このことも前述の例と同様、「預り金」の問題です。

「預かる」という処理は少し難しいことなのかも知れません。

でも、難しいからといって、自己流の処理をしていては、

法人の会計データが信頼できないものになってしまいます。

それに、なにより源泉徴収義務に対する法違反になりますよね。

「預り金」は、決算書の貸借対照表の負債の部に属します。

貸借対照表に「預り金」がない団体の方、大丈夫かどうか、

ちょっと確認してみてはいかがですか?

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