「あるあるブログ」が更新されました!【「預かり金」がない? 】
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2017.07.29
訪問相談でお邪魔した団体での話題です。
給与計算がおかしいと思い、細部を確認しました。
結果、この団体の帳簿上の給料は差引支給額でした。
一方、個人の社会保険料や所得税などは
給料からの「預り金」で処理せず法人の費用として納付されています。
つまり、法人の給料支払額が減り、その減額相当分が
社会保険料や所得税などの科目で計上されているのです。
法人としては費用をケチったわけではないし、事務の簡素化に
つながっているのかも知れません。
でも、社会保険料は法人が負担すべき額の2倍になり、
租税公課が変に膨れ上がるなど、誤りであることは明白です。
ただ、個別の給料計算は正しく行われており、
給料明細書や源泉徴収票には何ら問題がないのが救いです。
いわば器用な間違い方(?)ですが、実はこの種の間違いは
特殊な例ではなく、似たケースに遭遇することがたまにあります。
給料受給者からクレームがつかないし、団体の費用総額も
結果オーライなので、気付かないまま続く間違いなのでしょう。
一方、例えば
「講師謝金を支払ったけど、面倒だから税金はノータッチ」とか、
「税金は講師本人が確定申告すればいいのでしょ」
などとおっしゃる天真爛漫(?)な方もいらっしゃいます。
このことも前述の例と同様、「預り金」の問題です。
「預かる」という処理は少し難しいことなのかも知れません。
でも、難しいからといって、自己流の処理をしていては、
法人の会計データが信頼できないものになってしまいます。
それに、なにより源泉徴収義務に対する法違反になりますよね。
「預り金」は、決算書の貸借対照表の負債の部に属します。
貸借対照表に「預り金」がない団体の方、大丈夫かどうか、
ちょっと確認してみてはいかがですか?